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宗教カルトに関する欧州共同体決議(resulution the European Union)

世界各地でカルトがさまざまな事件を起こしていますが、当該組織がカルトであるかどうかの判断基準としてEUでは上記のとおり採択されています。日本では宗教法人法が一部改正されましたが、カルトに対して有効な対応はなされていません。
1.未成年者は、組織のメンバーになるのと同時に、その人生を決定してしまうような正式の長期献身(出家と同義)を行うよう勧誘されてはならない。
2.金銭的または人的な貢献をする場合、相応の熟慮時間が設けられるべきである。
3.ある団体に参加した後も、家族や友人との間で連絡が許されなくてはならない。
4.個人の「妨げられることなく組織から離れる権利」「直接または手紙ないし電話で家族や友人と接触する権利」「いつでも医師の手当てを求める権利」は、尊重されなくてはならない。
5.何人も、とくに資金獲得活動に関して、物乞いや売春などによって、法を破るようにそそのかされてはならない。
6.外国人旅行者を終生組織に引き入れてしまうような勧誘をしてはならない。
7.伝道の間はその組織の名称及び主義が、常にただちに明かされていなくてはならない。
8.そのような組織は、要求があれば、権限ある官庁に対し、個々のメンバーの住所または所在を告知しなくてはならない。
9.組織は、組織のために働いている個々人が社会保障給付を受けることを保障しなくてはならない。
10.組織はそのメンバーを組織の利益のために外国に旅行させるときは、その者を本国に戻す責任(特に病気になったとき)を負わなくてはならない。
11.メンバーの家族からの電話及び手紙は、ただちに取り次がれなくてはならない。
12.組織内にいる子どもについては、教育や健康、さらには悪環境の除去について配慮されなければならない。
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